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国民健康保険の給付について

ページID:0006555 更新日:2024年2月20日更新 印刷ページ表示

療養の給付

被保険者が病気やケガをしたとき、保険証を提示することでかかった医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、治療が受けられます。
自己負担額の割合は次のとおりです。

  • 0歳~小学校就学前 2割
  • 小学1年生~69歳 3割
  • 70歳~74歳 2割(注) 現役並みの(一定以上)所得者は3割

こんな時は要注意!!

  • 交通事故や他人の飼い犬によるけがなどの第三者から傷病で国民健康保険の給付を受けた場合はお手続きが必要です。詳しくは第三者行為(交通事故など)のページ<外部リンク>をご覧ください。
  • 仕事上の病気やけがの場合は労災保険の対象となります。国民健康保険での給付は受けられません。

療養費

次のような場合、いったん医療費の全額が負担となりますが、申請により認められれば、自己負担分を除いた額が保険給付分として世帯主に支給されます。

1.急病などで、やむを得ず保険証を持たずに治療をうけた場合

申請に必要なもの

  • 国民健康被保険者証
  • 診療(調剤)報酬明細書(レセプト)
  • 領収書
  • 世帯主の預金通帳(口座番号がわかるもの)

2.医師の診断により、治療用補装具(コルセット等)を購入した場合

申請に必要なもの

  • 国民健康被保険者証
  • 医師の証明書
  • 領収書
  • 世帯主の預金通帳(口座番号がわかるもの)

高額療養費

入院等で高額な医療費を支払った場合、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
支給対象になった場合は診療月から2~3か月後に申請書が届きますので、事前に窓口での申請は不要です。
詳しい制度については限度額表 [PDFファイル/106KB]をご覧ください。

医療費の支払い時に自己負担限度額までにおさえたい場合は限度額適用認定証についてをご覧ください。

葬祭費

国民健康保険の加入者が死亡されたときに、葬祭を行った喪主の方に3万円が支給されます。

申請に必要なもの

  • 亡くなられた方の国民健康被保険者証
  • 喪主がわかる書類(会葬礼状・おくやみ広告・葬儀の領収書のいずれか1点)
  • 喪主の預金通帳(口座番号がわかるもの)

(注)葬祭費の申請とあわせて保険料・医療費の相続手続きがあります。喪主が配偶者又は血縁者ではない場合は上記のものと配偶者又は血縁者の預金通帳もお持ちください。

出産育児一時金

国民健康保険に加入している方が出産したとき、出生児1人につき出産育児一時金50万円が支給されます。
ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産、および在胎週数22週未満の出産の場合、支給額は48万8千円となります。

原則として国民健康保険から医療機関に直接支払われます(直接支払制度)。
出産費用が50万円未満の場合は差額の支給申請ができます。
(注)直接支払制度を利用せず、出産育児一時金を国民健康保険から受け取ることも可能です。

申請に必要なもの

  • 国民健康被保険者証
  • 直接支払制度の合意文書
  • 出産費用の領収書・明細書
  • 世帯主の預金通帳  (口座番号がわかるもの)

その他の給付

上記以外の給付(移送費、海外療養費、一部負担金減免など)の制度については医療保険係までお問い合わせください。

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